【神奈川県川崎市川崎区宮本町1 】会計年度任用職員/医療費助成に係る事務補助/川崎市川崎区 – (アルバイト・パート)
神奈川医療福祉求人センターTOP › 求人 › 【神奈川県川崎市川崎区宮本町1
】会計年度任用職員/医療費助成に係る事務補助/川崎市川崎区 - (アルバイト・パート)
この求人はハローワーク求人です
募集要項
| 雇用形態 |
アルバイト・パート
(雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)
2026年4月1日~2027年3月31日
契約更新の可能性
あり(条件付きで更新あり))
採用人数 1人 |
|---|---|
| 給与 |
a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,453円~1,453円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,453円~1,453円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給は地域手当を含んだ額です。 川崎市役所から2キロ以内に自宅がある場合は通勤手当 は支給されません。 賞与 賞与制度の有無あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 131,750円~439,169円(前年度実績) |
| 職種 | 会計年度任用職員/医療費助成に係る事務補助/川崎市川崎区 |
| 仕事内容 | |
| 求める人材 |
|
| 勤務時間 |
就業時間1 9時00分~16時00分 時間外 なし36協定における特別条項 なし |
| 待遇 |
求人条件にかかる特記事項 ・本市以外の法人でのアルバイト等(兼業)は原則禁止していませんが、本市と兼業先との1週間の勤務(労働)時間の合計が38時 間45分を超える任用は行いません。また、川崎市役所内部の兼業 も原則不可です。 ・週の勤務日数等により所定の年次休暇・夏季休暇が付与されます 。 ・地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により、従前の例に よることとされる者を含む。)でないこと 1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執 行を受けることがなくなるまでの者 2.川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2 年を経過しない者 3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法 第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成 立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結 成し、又はこれに加入した者 |
| 休日・休暇 |
|
所在地・アクセス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町1 |
|---|